一般社団法人 福岡デザインアクション 定款 2012.10.17
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人福岡デザインアクションと称する。
なお、略称は「FUDA」とし、「フーダ」と読む。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、福岡・九州におけるデザイン価値の啓発を行い、デザイン分野の社会
的認知を高めることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)デザイン史・表現物のWEBアーカイブ化
(2)デザインに関する普及・啓発・教育に関わる活動
(3)デザインによるまちづくりの推進
(4)デザインに関する情報発信
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむ得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し、運営や諸活動に参加する個人又は団体
(2)一般会員 当法人が行う活動に参加するために入会した個人
(3)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 当法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦され
た個人
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込
書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2 一般会員になるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得る
ものとする。
(経費等の負担)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 一般会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで
も退会することができる。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員
としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条
第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会をしたとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総正会員の同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人対する会員とし
ての地位を失う。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。但し、
未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品
は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるものの他、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事
項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、
必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。但し、
すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認
める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の
目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該
社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令の別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の
過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他の法令で定めた事項
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を
委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証
明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書
面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その事項の社員総会への
報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長とし、理事のうち、2名を副会長、1名を専務理事とすること
ができる。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別
の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事につ
いても、同様とする。
(理事の職務権限)
第24条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及
び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと
する。
4 役員は、辞任又は任期の終了後において、定員を欠くに至った場合には、新に選
任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第27条 役員は、社員総会の決議によって解任する事ができる。但し、監事を解任する
場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行わなければならない。
(報酬)
第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利
益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引につ
いて重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法
人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第30条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定
める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める
最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会
の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印をする。
(理事会規則)
第36条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会におい
て定める理事会規則による。
第6章 委員会
(運営委員会)
第37条 当法人に、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、当法人の事業運営に関する重要事項について、理事会の諮問に応
じて審議し、又は意見を具申する。
3 運営委員会の組織及び運営並びに委員の選出に関しては、規則に定めるところに
よる。
4 当法人に、事業運営の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、その他の委
員会を設置することができる。
5 運営委員会その他の委員会の事業報告及び事業計画は、各年度の理事会において
承認を受けなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第38条 当法人に事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
第8章 基金
(基金の拠出)
第39条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事
項を清算人において別に定めるものとする。
第9章 計算
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理
事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを
変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得
又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受け、かつ、第1号、第3号及び第4号の書類については、
理事会の承認を経て、第1号の書類については定時社員総会に報告し、第3号および
第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属計算書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款
及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(剰余金の分配の禁止)
第43条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(会則)
第45条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が会則を
別に制定する。
2 会則は、制定後に開催される定時社員総会において承認を受けなければならない。
(解散)
第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又
は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日まで
とする。
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。
2012年10月1日