会則

2012.11.22版

[目的] 第1条
この規程は、一般社団法人福岡デザインアクション定款(以下「定款」という。)第44条の規定に基づき、一般社
団法人福岡デザインアクションの会員(以下「会員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

[会員の資格] 第2条
会員の種別及び資格を次のとおりとする。
1. 正会員  当法人の目的に賛同し、運営や諸活動に参加する個人又は団体。
デザインの業務または教育に5年以上従事している方、また準ずる経験者の方
2. 一般会員 当法人が行う活動に参加するために入会した者および学生
3. 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
4. 名誉会員 当法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

[入会の手続] 第3条
定款第6条に基づき、正会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を得て本会様式1の入会申込書を提出しなけれ
ばならない。
2. 本会の一般会員になろうとする者は、本会様式2の入会申込書を提出しなければならない。
3. 本会の賛助会員になろうとする者は、本会様式3の入会申込書を提出しなければならない。
4. 入会申込書は、事務局において受理し、その都度運営委員会に提出する。

[審査] 第4条
運営委員会は、前条により提出された入会申込書を、第2条に基づき審査しなければならない。
2. 理事会は、運営委員会の審査結果に基づき、入会を承認する。
3. 理事会は、入会の承認結果を事務局に連絡しなければならない。
4. 事務局は、前項の連絡を受けたときは、当該審査の結果を本会様式4により申請者に通知するものとする。

[正会員の資格取得] 第5条
前条に基づき正会員として入会を承認された者は、次条に基づき初年度会費を納付した日から会員資格を取得する。

[正会員の会費] 第6条
正会員の会費は、次のとおりとする。
(1)会費(年額) 個人10,000円、法人または団体20,000円
2.初年度会費は、前項(1)の会費(年額)の12分の1に、入会承認のあった月の翌月以降の当該事業年度の残存
月数を乗じた金額とする。
3.第16条により休会を認められた会員は、休会期間中の会費を免除する。
4.会費の納付は、口座振替によることとする。なお、振込手数料は会員負担とする。
5.初年度会費の納付日は、理事会が入会を承認した日から10日以上先の事務局が指定する日とし、 会費(初年度
会費を除く)の納付日は、各事業年度開始日の前1ヶ月以内の事務局が指定した日とする。

[一般会員の資格取得] 第7条
第4条に基づき一般会員、又は学生会員として入会を承認された者は、次条に基づき初年度会費を納付した日から会
員資格を取得する。

[一般会員の会費] 第8条
一般会員の会費は、次のとおりとする。
(1)一般会費(年額)   3,000円
(2)学生会員(年額)   1,000円
2.初年度会費は、前項(1)の会費(年額)の12分の1に、入会承認のあった月の翌月以降の当該事業年度の残存
月数を乗じた金額とする。
3.第16条により休会を認められた会員は、休会期間中の会費を免除する。
4.会費の納付は、口座振替によることとする。なお、振込手数料は会員負担とする。
5.初年度会費の納付日は、理事会が入会を承認した日から10日以上先の事務局が指定する日とし、 会費(初年度
会費を除く)の納付日は、各事業年度開始日の前1ヶ月以内の事務局が指定した日とする。

[賛助会員の資格取得] 第9条
第4条に基づき賛助会員として入会を承認された者は、次条に基づき初年度賛助会費を納付した日から会員資格を取
得する。

[賛助会員の会費] 第10条
賛助会員の賛助会費は、次のとおりとする。
賛助会費(年額) 1口 50,000円
2.賛助会費の納付は、口座振込によることとする。なお、振込手数料は会員負担とする。
3.初年度賛助会費の納付期限は、理事会が入会を承認した日から1ヶ月以内とし、 賛助会費(初年度賛助会費を除
く)の納付期限は、各事業年度開始日の前日とする。

[名誉会員の資格取得] 第11条
第4条に基づき名誉会員として社員総会の推挙と、理事会の承認を得た日から会員資格を取得する。

[名誉会員の会費] 第12条
名誉会員の年会費は免除とする。

[会員の権利] 第13条
会員は、定款で定めるものの他次の権利を有し、その権利はそのものに専属する。
(1)会報及び名簿の配布を受けること
(2)本会が発行し、または斡旋する図書、印刷物等を優先的に購入すること
(3)本会の主催する講演会、研究会等への優先的参加
(4)資産及び会計に関する帳簿等の閲覧

[権利の停止] 第14条
理事会は、当該年度の会費を納入しない会員に対し、会費の納入があるまで、前項各号の権利を停止することがで
きる。

[会員の義務] 第15条
会員は、定款で定めるものの他、次の義務を負うものとする。
(1)定款及び本規程を遵守すること
(2)会員の住所、氏名等に異動のあったときは、すみやかに本会に届出ること
(3)他人に属する著作権及び工業所有権を侵害しないこと並びに侵害させるような指示をしないこと
(4)依頼者から提出された資料及び情報の秘密を漏らし、または盗用しないこと

[休会] 第16条
正会員が、長期療養を必要とする病気その他のやむを得ない事由がある場合、申し出により、相当期間の休会を認
めることができる。

[退会の申出] 第17条
定款第8条に基づき、退会の申し出をしようとするときは、本会様式5により行わなければならない。

[会員規程の変更] 第18条
本規程の変更は、理事会の議決を経たのち、総会に報告しなければならない。

施行:2012年11月22日

 

  • 本会様式 1  正会員の入会申込書
  • 本会様式 2  一般会員の入会申込書
  • 本会様式 3  賛助会員の入会申込書
  • 本会様式 4  入会通知書
  • 本会様式 5  退会届書